運営規程
訪問介護
(事業の目的)
第1条 一般社団法人plus-gが開設するななおケア(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護事業(以下「事業」という。)は、居宅において、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問介護にあっては、その利用者が可能な限りその居宅において、要介護状態の維持若しくは改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他のサービス事業者、地域の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ななおケア
(2)所在地 広島県広島市安佐北区安佐町飯室1409番地
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、
自らも指定訪問介護等の提供にあたる。
(2)サービス提供責任者 3名(常勤兼務1名 非常勤兼務2名)
ただし、業務の状況により増員できるものとする。サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
(3)訪問介護員等 6名(常勤兼務1名、非常勤兼務2名、非常勤専従3名)
ただし、業務の状況により増員できるものとする。訪問介護員等は、指定訪問介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日 元日は休日 それ以外は毎日営業とする
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問介護の内容)
第6条 指定訪問介護の内容は、次のとおりとする。
(1)訪問介護計画の作成
(2)身体介護
(3)生活介護
(利用料等)
第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスである時は利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1㎞につき
50円とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して、事前に文書で説明をした
上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、広島市安佐北区(白木町、あさひが丘を除く。)とする。
(緊急時等における対応方法)
第8条訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他
緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告
しなければならない。なお、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる
ものとする。
2 利用者に対する指定訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに必要な措置を講ずるものとする。
3 利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか
に行うものとする。
(苦情及び相談に対する体制)
第10条 事業者は、指定訪問介護の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に
対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、提供した指定訪問介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の
求め、又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町
村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又
は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(利用者の虐待の防止のための措置)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定及び設置
(2)従業者に対する利用者の人権の擁護及び障害者虐待の防止に係る研修の実施(年1回以上)
(3)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の禁止)
第12条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護
するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下
「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年1回以上)に実施する。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な
取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の
目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は
その代理人の了解を得るものとする。
(衛生管理等)
第14条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備
及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所において感染症が発生又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
(テレビ 電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上
開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を
定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護サービスの提供
を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)
を策定し、当該計画に従って必要な措置を講じる。
2 事業所は、訪問介護員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を
定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて当該計画の 変更を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、従業者の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1カ月以内
(2) 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でな
くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間(介護給付費の請求
の根拠となる記録については5年間)保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般社団法人plus-gと事業所の
管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和 元年6月1日から施行する。
2021年6月1日改定
2022年4月1日改定
2024年4月1日改定
2025年4月1日改定
訪問介護サービス運営規程
(事業の目的)
第1条 一般社団法人plus-gが開設するななおケア(以下「事業所」という。)が行う指定訪問
介護サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に
関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」
という。)が、要支援状態等にある高齢者又は事業対象者に対し、適正な指定訪問介護サービスを
提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条指定訪問介護サービスにあっては、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援
状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営む
ことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、
利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、地域包括支援
センター、他のサービス事業者、地域の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との
綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項のほか、「広島市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の基準に関する要綱」に
定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ななおケア
(2)所在地 広島市安佐北区安佐町飯室1409番地
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)サービス提供責任者 3名(常勤兼務1名、非常勤兼務2名)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護サービスの利用の申し込みに係る
調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護サービス計画の作成等を行う。
(3)訪問介護員等 6名(常勤兼務1名、非常勤兼務2名、非常勤専従3名)
訪問介護員等は、指定訪問介護サービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日 元日は休日 それ以外は毎日営業とする
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問介護サービスの内容)
第6条 指定訪問介護サービスは、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を
総合的に提供する。
(利用料等)
第7条 指定訪問介護サービスを提供した場合の利用料の額は市長が定める基準によるものとし、
当該指定訪問介護サービスが法定代理受領サービスである時は、利用料のうち各利用者の負担割
合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護サービスに要した交通費は、その実費を
徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から
1㎞につき50円とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした
上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、安佐北区(ただし白木町、あさひが丘をのぞく)とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 指定訪問介護サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が
生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければ
ならない。なお、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2 利用者に対する指定訪問介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者
の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講ずる
ものとする。
3 利用者に対する指定訪問介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害
賠償を速やかに行うものとする。
(苦情及び相談に対する体制)
第10条 事業者は、指定訪問介護サービスの提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速
かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、提供した指定訪問介護サービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しく
は提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に
関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、
当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(利用者の虐待の防止のための措置)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定及び設置
(2)従業者に対する利用者の人権の擁護及び障害者虐待の防止に係る研修の実施(年1回以上)
(3)虐待の防止のための対策検討委員会の、定期的な開催及びその結果について従業者への周知
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に
養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村
に通報するものとする。
(身体拘束等の禁止)
第12条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年1回以上)に実施する。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努める ものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の
目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者
又はその代理人の了解を得るものとする。
(衛生管理等)
第14条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所において、感染症が発生、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
(テレビ 電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を
定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護サービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該計画に従って必要な措置を講じる。
2 事業所は、訪問介護員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて当該計画の 変更を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、従業者の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、
また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2) 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で
なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定訪問介護サービスに関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間(事業支
給費の請求の根拠となる記録については5年間)保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般社団法人plus-gと事業所の
管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和元年6月1日から施行する
2019年10月1日改定
2020年 1月1日改定
2021年 6月1日改定
2022年 4月1日改定
2024年 4月1日改定
2025年 4月1日改定
障害居宅運営規程
(事業の目的)
第1条 一般社団法人plus-gが開設するななおケア(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく障害福祉サービス(居宅介護,重度訪問介護)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め,障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し,適切な障害福祉サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は,利用者が居宅において日常生活又は社会生活を営むことができるよう,当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて,入浴,排せつ及び食事等の介護,調理,洗濯及び掃除等の家事,生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動中の介護その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行う。
2 事業の実施にあたっては,地域や家庭との結び付きを重視し,関係市町村や他の障害福祉サービス事業を行う者,その他の保健医療サービス,福祉サービスを提供する者との連携を図るとともに,利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して,常に利用者又は障害児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
(1)名 称 ななおケア
(2)所在地 広島県広島市安佐北区安佐町飯室1409番地
(従業者の職種,員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種,員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(管理者、サービス提供責任者と兼務の常勤)
管理者は,事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに,事業所の従業者に
対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 3名
(管理者、サービス提供責任者と兼務の常勤1名・サービス提供責任者と兼務の非常勤2名)
サービス提供責任者は,事業所に対する障害福祉サービスの利用申込みに係る調整,事業所の
従業者等に対する技術指導を行うほか,居宅介護計画,重度訪問介護計画(以下「居宅介護計画等」という。)を作成し,利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに,当該居宅介護計画書を交付する。
(3)従業者 6名(常勤兼務職員1名,非常勤兼務職員2名,非常勤職員3名)
従業者は,居宅介護計画等に基づき,障害福祉サービスの提供にあたる。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は,次のとおりとする。
(1)営業日 元日は休日。それ以外は毎日とする
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(障害福祉サービスの内容)
第6条 この事業所が提供する障害福祉サービスの内容は次のとおりとする。
(1)居宅介護計画等の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 入浴の介護
エ 身体介護を伴う通院等介助
オ その他日常生活を営むために必要な身体の介護
(3)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 洗濯
ウ 掃除
エ 身体介護を伴わない通院等介助
オ その他日常生活を営むために必要な家事の援助
(4)生活等に関する相談及び助言
(5)その他の生活全般にわたる援助
(6)移動支援事業
(利用者から受領する費用の額等)
第7条 事業所は,障害福祉サービスを提供した際は,支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下,「支給決定障害者等」という。)から,市町が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は,法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には,利用者及び障害児の保護者から利用者負担額のほか、当該指定居宅介護につき法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該居宅介護に要した費用の額)の支払いを受けるものとする。
3 事業所は,次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う障害福祉サービスを行う場合は,それに要した交通費の実費の支払を利用者から徴収することができる。 なお,事業所の自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1㎞につき50円とする。
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,支給決定障害者等に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,支給決定障害者等の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 事業所の通常の事業の実施地域は安佐北区(ただし白木町、あさひが丘をのぞく)とする。
(緊急時等における対応)
第9条 事業所の従業者は,障害福祉サービスの提供中に,利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは,速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに,管理者に報告するものとする。主治医への連絡等が困難な場合は,医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(苦情解決)
第10条 提供した障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は,提供した障害福祉サービスに関し,法の定めるところにより,市町又は県が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ,及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町又は県が行う調査に協力するとともに,市町又は県から助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は,社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定及び設置
(2)従業者に対する利用者の人権の擁護及び障害者虐待の防止に係る研修の実施(年1回以上)
(3)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(4)事業所はサービス提供中に養護者等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、
速やかにこれを広島市に通報するものとする。
(身体拘束等の禁止)
第12条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護
するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下
「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年1回以上)に実施する。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個
人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情
報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の 目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(衛生管理等)
第14条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所において、感染症が発生又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
(テレビ 電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催す るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護サービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)
を策定し、当該計画に従って必要な措置を講じる。
2 事業所は、訪問介護員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて当該計画の 変更を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は,従業者の資質の向上のため研修の機会を次とおり設けるものとし,また,業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
(3)その他の研修
2 従業者は,正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に,業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため,従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を,従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備し,障害福祉サービスを提供した日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか,事業所の運営に関する重要事項は一般社団法人plus-gと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は,令和 元年 6月 1日から施行する。
2019年10月1日改定
2020年1月1日改定
2021年6月1日改定
2022年4月1日改定
2024年4月1日改定
2025年4月1日改定
移動支援事業運営規程
(事業の目的)
第1条 一般社団法人plus-g開設するななおケア(以下「事業所」という。)が行う移動支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者(障害児を含む。以下同じ。)に対し適切な移動支援サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が居宅において日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて,外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行う。
2 事業の実施にあたっては、地域や家庭との結び付きを重視し関係市町村や他の指定障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス、福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要な移動支援の提供ができるよう努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び広島市地域生活支援事業実施要綱等に規定する内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ななおケア
(2)所在地 広島県広島市安佐北区安佐町飯室1409番地
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(管理者、サービス責任者と兼務の常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に
対し、法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 3名(1名、管理者、サービス提供責任者と兼務の常勤・
2名、サービス責任者と兼務の非常勤)
サービス提供責任者は,移動支援に係るサービス提供提供計画を作成し、利用者及びその家族にその内容を説明するほか、事業所に対する移動支援の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者 6名(常勤兼務職員1名、非常勤兼務職員2名、非常勤職員 3名)
従業者は居宅介護計画等に基づき、障害福祉サービスの提供にあたる。
2 前項に定めるものの他必要がある場合は、定員を超える職員を置くことができる。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営業日 元日は休日。それ以外は毎日とする
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(移動支援サービスの内容)
第6条 この事業所が提供する移動支援サービスの内容は次のとおりとする。
(1)移動支援に係るサービス提供計画の作成
(2)外出時における移動の介護
(3)前各号に附帯するその他必要な介護、相談、助言
(利用者から受領する費用の額等)
第7条 広島市の地域生活支援事業である移動支援事業のサービスを提供した際には、利用者から
支給決定を行った広島市の定める地域生活支援事業の給付費の1割を利用者負担額として、
支払を受けるものとする。
2 代理受領を行わない移動支援事業のサービスを提供した際には、前項に掲げる利用者負担額のほか、利用者から支給決定を行った広島市の定める給付費から利用者負担額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
3 次条の通常の事業の実施地域の範囲を越えて行う事業に要した交通費はその実費を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は通常の事業の実施地域を越えた地点から1㎞につき50円とする。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を利用者に対して
交付する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 事業所の通常の事業の実施地域は安佐北区(ただし白木町、あさひが丘をのぞく)とする。
(緊急時等における対応)
第9条 移動支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2利用者に対する移動支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を
行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3利用者に対する移動支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う
ものとする。
(苦情解決)
第10条 提供した障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応
するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2提供した移動支援に関し広島市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は広島市の職員
からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して広島市が行う調査に協力するととも
に広島市から指導又は助言を受けた場合は当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又
はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待の防止)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定及び設置
(2)苦情解決体制の整備
(3)従業者に対する利用者の人権の擁護及び障害者虐待の防止に係る研修の実施(年1回以上)
(4)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(5)事業所はサービス提供中に養護者等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、
速やかにこれを広島市に通報するものとする。
(身体拘束等の禁止)
第12条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する
ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束
等」という。)を行わない。
2事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果につて、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年1回以上)に実施する。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個
人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の 目的では
原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の
了解を得るものとする。
(衛生管理等)
第14条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備
及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2事業所において、感染症が発生、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
(テレビ 電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催す るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護サービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)
を策定し、当該計画に従って必要な措置を講じる。
2事業所は、訪問介護員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を
定期的に実施する。
3事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて当該計画の 変更を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は従業者の資質の向上のため研修の機会を次とおり設けるものとしまた、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
(3)その他の研修
2従業者は正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を,従業者との雇用契約の内容とする。
4事業所は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、障害福祉サービスを提供した日から
2年又は5年間保存するものとする。
5この規程に定める事項のほか、事業所の運営に関する重要事項は一般社団法人plus-gと事業所
の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は 令和 元年 6月 1日から施行する。
2019年10月1日改定
2020年1月1日改定
2022年4月1日改定
2024年4月1日改定
2025年4月1日改定